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2024年9月17日更新
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日常的に福祉用具を利用しお部屋を傷つけてしまった場合、その修繕費用は誰が払うのでしょうか。
経年劣化とは、時間の経過によって品質が低下することをいいます。たとえば、日光によって壁や床の色が変色する、湿気で窓枠のゴムが傷むなどです。
一方でフローリングに傷をつけた、カーペットに飲み物をこぼしてシミを作るなど、借主の故意や過失で損耗させた場合は経年劣化に入らず、借主が修繕費用を負担することになります。車いすや福祉用具使用でついた傷は経年劣化ではありません。
しかし、とても稀なケースになるので、原状回復を前提として考えることをおすすめします。
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